引っ越しにおいて重要な手続きは沢山ありますが、その中でも転居届という役所で手続きをする必要性がある書類を忘れてはいけません。この転居届についてですが、実はいつ出せば良いのか引っ越しが初めての方には分かりにくいかもしれません。

引越しコラム

引越しにおける転居届はいつ出すべき?

引っ越しの時と言うのはともかくやるべき事が多く、引っ越し先がアパートやマンションである場合は賃貸物件の契約があります。その他にも引っ越し業者様との打ち合わせ、引っ越し先にもって行く荷物の梱包や不用品の処分と肉体労働や足を運ばなければならない事がありますので精神面でも大変です。

引越しにおける転居届はいつ出すべき?

特に引っ越しの中でもするべき事として多いのが書類関係の手続きであり、書類手続きのために車や電車といった交通手段を使って書類手続きを行う場までの労力もありますが、色んな書類を製作しなければならないので手も腱鞘炎になるぐらい痛くなったり、何の書類を手続きしてきたか?という事もあやふやになりやすいです。

こうならないためにも何の書類手続きをしてきたかなどのチェックリストを用意したりすると、もう完了した手続きやまだやっていない手続きを把握できるので、手続きを忘れていたという事態を防ぎやすくなります。特に今回は忘れてはいけない手続きとして役所に提出しなければならない転居届という書類手続きがあります。

転居届について書類手続きを提出するための条件とは?

一般的に引っ越しにおいて役所に出すべき書類として「転居届」「転入届」「転出届」という3種類の届出があります。これらの書類は出すタイミングや提出先の役所がそれぞれ異なりますので、間違って違う手続きをしたりしないようにしましょう。

この中でも転居届という書類は文字通り見てみると「居を転ずるための届」という事になり、住まいを変えた事によって出すべき届という事になりますが、文字だけ見るとあまりよくわからないかもしれません。

転居届は引っ越しは引っ越しでも「同じ市区町村内」での引っ越しの場合に提出する書類です。転居届は同じ市区町村内で引っ越しをするので、提出先は住んでいる地域の役所です。

転居届は役所の住民課(地域によっては区民課、市民課と名称が異なる)で提出をしますが、最近は「転居届」「転入届」「転出届」が一まとめになっている書類(住民異動届)である事もありますので、不安な場合は役所の方に確認をしましょう。

転居届はいつ出せば良いのか?

転居届を提出するタイミングはいつなのか?についてですが、これは引っ越しが完了してから14日以内という事なります。詳しく言えば「引っ越し元となる住所から離れ、引っ越し先の住所に引っ越し荷物も人間も到着して生活が始まった時」を基準にして引っ越し完了と見なされますので、14日以内に役所で転居届を提出する必要性があります。

ここで「14日もあるから余裕だろう」と思って「いつでも良い」と考えていると提出に間に合わなかったという事もありえますので、なるべく早い段階で提出をしましょう。

特に自治体次第となりますが土日祝や連休、年末年始といったタイミングでの引っ越しは役所が閉まっている事もある関係から、引っ越し完了から14日も猶予が無い事がほとんどです。なので、祝日抜きにして平日しか役所は通常空いていませんので、転居届を出す余裕は最高10日間しかありません。

そのため、いつでも転居届何か出せると思っていると忘れていたり、思わぬアクシデントで提出できず、罰金が発生してしまうのでご注意ください。

転居届を出すベストタイミングはいつか?

転居届を出すベストタイミングはいつか?については引っ越しが完了次第という事になります。例えば平日の引っ越しであれば引っ越しの荷物を運び込んだ後、ご近所さんへの挨拶も完了したら家族の一人が引っ越し作業から抜けて役所へ出向くのがベストです。

引っ越し荷物の開封はハッキリ言って一段落すればいつでもできる事なので、先にやるべき手続きから始めるのが無駄の無い行動となります。逆に土日祝に引っ越しをした場合は役所が開いていないことがほとんどなので、休みが明けたらすぐに転居届を提出に向かいましょう。

「転居届の提出なんていつでも良い」と考えるのではなく、提出期限が決まっておりますので引っ越しが完了して油断して提出を忘れないようにしましょう。

転出届を出すのはいつ?…出す必要はありません。

引っ越しが初めてな方や、違う市区町村へ引っ越しした経験などで勘違いしやすいのですが、転居届を出すときは転出届を引っ越し前に提出する必要性はありません。転出届は違う市区町村に引っ越しするために、今住んでいる市区町村の役所へ提出する書類です。

しかし、引っ越し先が同じ市区町村であれば今住んでいる所から住所が変わるだけという扱いなので、今住んでいる市区町村の管轄から出て行くわけではない転居ならば転出届は事前に提出する必要はありませんし、転出届を出した時に貰える転出証明書も不要です。

万が一、転出届を出そうとしても役所の方が「これは同じ市区町村の引っ越しなので転出する必要はありません」と教えてくれる事でしょう。

転居届は前もって出せないのか?

最近転出届が郵送できるようになった自治体も多く、転居届も同じように郵送ができるのであれば14日以内に行かなければならないという制限から解放される事になります。しかし、転出届はともかく転居届は郵送対応ができません。なぜ出来ないのか?については以下の3つが主な理由となります。

・悪意のある第三者による転居届を虚偽の申請、なりすましや不正、いたずら防止のため。

・転出届は急な引っ越しもあるから郵送対応可能だが、引っ越し完了後に14日も猶予があるのだから転居届の提出にはいつでも来れるはずだから。

・引っ越し自体が急遽取りやめになる可能性がある。住所情報を変更するのであれば引っ越しが本当に行われてから出ないとお互いに二度手間になる。

・理論上、まだ引っ越し先に住んでいないため、住所変更をしてしまうと前の住人が引っ越し先にまだいる場合に不都合が生じる。

そのため、前もって転居届を提出する事はできません。バタバタしている引っ越し前であればともかく、引っ越しが完了しているならば余裕もありますし、全く見知らぬ第三者がいたずら、いやがらせ目的で転居届を出して住所情報を混乱させるのを防ぐためにも、役所へご足労しなければなりません。なお、病気・怪我・事故などのやむを得ないアクシデントで提出できない場合は、役所に相談する事で提出自体を待ってくれる可能性があります。

転居届はいつでも提出できると思っていると引っ越しが完了した後でやるべき事も多いのでうっかり忘れてしまったり、何らかのトラブルで提出できくなってしまう事もあります。

転居届を引っ越し完了後の14日以内に提出できなかった場合は過料という軽い罰金刑を受ける事になり、余計な出費と引っ越し先で新しい生活のスタートにおいて嫌な思い出になってしまいます。「いつでも出せる」と思わず、期限が決まっている手続きなので転居届は早めの提出が重要です。

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